心不全の治療を受けるにあたって、医療費について不安を抱えている患者さんやご家族も多いのではないでしょうか。心不全に限らず、医療費の負担が大きくなったときに、自己負担額を小さくしてくれる仕組みとして「高額療養費制度」があります。
高額療養費制度とは
通常、医療機関で治療を受けると、かかった医療費の1割~3割を窓口で支払います。医療費が高額になるに従い、患者さんの自己負担額も高くなり、経済的な負担が大きくなりますが、医療保険には医療費の家計負担が大きくならないよう負担額の上限が設定されています。1ヵ月(月の初めから終わりまで)にかかった医療費の自己負担額が一定額を超えると、超えた額が払い戻される仕組みがあり、これを「高額療養費制度」といいます。
高額療養費制度の
イメージ
例えば、70歳以上の患者さんで、入院して医療費が100万円かかった場合、自己負担が3割であれば窓口での支払いは30万円になります。
仮に年収約370万円~770万円の場合、自己負担の上限額は87,430円のため、申請すれば医療保険から212,570円が高額療養費として支給されます。
自己負担額について
毎月の自己負担の上限額は、年齢(70歳以上かどうか)や所得に応じて定められています。
また、お1人1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、ご家族が同時に病気などで受診した場合、1ヵ月単位で合算して上限額を超えていれば、申請することで高額療養費の支給を受けられます(69歳以下の方の受診については、21,000円以上の自己負担のみ合算されます)。これを「世帯合算(世帯内の同一の医療保険の加入者のみ対象)」といいます。
他にも、過去12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が下がる仕組みもあります(多数回該当)。
70歳以上および後期高齢者医療対象の患者さんの上限額
69歳以下の患者さんの上限額
支給対象となる医療費
保険適用される診療に対し、患者さんが支払った自己負担額が対象となります。なお、人工透析を行う慢性腎不全などの患者さんは、特定疾病療養受領証を申請し、交付されることで、自己負担限度額は10,000円(69歳以下の年収770万円以上の高所得者は20,000円)となります。有効期限はありません。
入院時の食費や居住費(光熱水費)、患者さんの希望によってサービスを受ける差額ベッド代、先進医療にかかる費用などは、高額療養費の支給対象とはされていません。
高額療養費制度を
利用するには
基本的には、患者さんご自身が加入している医療保険に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで、あとから支給が受けられます。その際には病院などの領収書の添付を求められる場合もあります。
ご加入の医療保険によっては、高額療養費制度に該当する場合、申請するよう連絡があったり、さらには自動的に支給してくれる場合もあります。
高額療養費を申請した場合、受診した月から支給までに3ヵ月程度かかります。それまでの負担が大きい場合は、あらかじめ医療保険に申請して「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示すると、支払いを自己負担の上限額までに抑える仕組みもあります。
また、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)で受診する場合は、限度額適用認定証がなくても上限額を超える支払いが免除されます。
気になる方は、加入されている医療保険の窓口に相談してみましょう。
厚生労働省のホームページで、高額療養費制度について紹介されています。
詳しくは、「高額療養費制度を利用される皆さまへ」 をご覧ください。
2024年8月作成