病気などで生活が制限される状態になったときに、患者さんを支える社会保障制度として「障害年金」があり、現役世代の方も含めて受け取ることができます。
障害年金とは
障害年金は、病気などによって仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったとき、患者さんの生活を支えるものとして支給されます。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、初めて医師・歯科医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
障害基礎年金(国民年金)
障害の原因となった病気の初診日が国民年金の被保険者期間中であるときはもちろん、年金制度に加入していない期間(20歳未満)や被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)である場合でも、支給の対象となります。
初診日が20歳前の方は20歳に達したとき、また初診日が20歳以降の方は初診日から1年6ヵ月経過したとき(障害認定日 )、またはそれ以後で65歳になるまでの間で申請し、申請した時点で障害の程度が障害等級表1級・2級のいずれかの状態である場合に支給されます。
障害厚生年金(厚生年金)
厚生年金に加入している間に、初診日のある病気などで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは、3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に治り(症状が固定する)、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
障害の程度とは
障害年金が支給される「障害の程度」については、障害等級(1級~3級)が定められています。
障害等級 | 障害の程度 |
---|---|
1級 | 他人の介助を受けなければ、日常生活のことがほとんどできない状態。 活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が1級に相当します。 |
2級 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、 労働によって収入を得ることができない状態。 活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。 |
3級 | 日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方、 または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する方が3級に相当します。 |
心臓の病気による障害の程度は、呼吸困難、むくみなどの臨床症状をはじめ、X線(レントゲン)、心電図などの検査成績、日常生活の状態、治療および病状の経過などにより総合的に認定されます。
また、心臓移植や人工心臓の術後は1級、CRT(心臓再同期療法)の術後は2級に認定されますが(心臓ペースメーカー、ICD[植込み型除細動器]、または人工弁を装着した場合は、装着した日が障害認定日となります)、1年~2年経過観察したうえで症状が安定している場合、障害等級の見直しが行われます。
障害年金の
支給額について
支給される障害年金の額は、加入していた年金や障害の程度、配偶者の有無や子どもの数などによって異なり、また物価や賃金などの変動に応じて毎年見直しが行われます。
1級、2級の障害厚生年金を受けられる方は、同時に障害基礎年金(子の加算額を含む)も受けられます。
支給される
障害年金の年額(令和6年度)
障害年金を受けるには
障害年金の支給を受けるには、年金の支給申請の手続きが必要です。
まずは、日本年金機構や年金事務所、街角の年金相談センターなどに相談してみましょう。
申請する場合、お近くの年金事務所に年金請求書を提出していただき、日本年金機構で審査が行われます。支給が決定した方には日本年金機構から年金決定通知書と年金証書が送付され(請求書提出から通知書の送付まで約3ヵ月)、その後1ヵ月~2ヵ月で障害年金の支払いが開始されます。
2024年8月作成