「障害者雇用促進法」とは、病気などが原因で就業が困難な方に対し、職業の安定を図ることを目的とした法律です。
障害者雇用促進法における障害者は、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」とされています。
心臓の障害により身体障害者手帳を交付されている患者さんは、障害者雇用促進法の対象となります。
障害者雇用促進法では、障害者の職業の安定を図るために職業リハビリテーションの推進が定められており、障害のある方が自立して職業生活を送ることができるよう、地域の就労支援機関と連携しながら、職業指導、職業訓練、職業紹介などを行っています。
障害者雇用促進法では、職業リハビリテーションを実施する機関として、次の3つの施設が定められています。
ハローワーク
就職を希望する障害者の求職登録を行い、職業紹介、就職後の職場定着支援などを実施します。
地域障害者職業センター
仕事の種類、働き方などについて、希望や課題をふまえながら相談に応じたり、職業評価、情報提供などを行います。
障害者就業・生活支援センター
就業面と生活面の相談・支援を行う機関です。ニーズや課題に応じて、職業準備訓練や職場実習のあっせん、求職活動への同行、生活面の支援などさまざまな相談に応じます。
このように、障害のある方に対し職業生活における自立を実現するためのさまざまな施策がありますので、詳しく知りたい方は厚生労働省のウェブサイト「障害者の方への施策」をご覧ください。
仕事についてお困りごとがあれば、病院の医療ソーシャルワーカーに相談してみましょう。
2024年8月作成