病気などで生活が制限される状態になったときに、患者さんを支える社会保障制度として「障害年金」があり、現役世代の方も含めて受け取ることができます。

障害年金とは

障害年金は、病気などによって仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったとき、患者さんの生活を支えるものとして支給されます。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、初めて医師・歯科医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

知っておきたい支援制度

障害基礎年金(国民年金)

障害の原因となった病気の初診日が国民年金の被保険者期間中であるときはもちろん、年金制度に加入していない期間(20歳未満)や被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)である場合でも、支給の対象となります。

初診日が20歳前の方は20歳に達したとき、また初診日が20歳以降の方は初診日から1年6ヵ月経過したとき(障害認定日※1)、またはそれ以後で65歳になるまでの間で申請し、申請した時点で障害の程度が障害等級表1級・2級のいずれかの状態である場合に支給されます。

※1 障害認定日
障害の程度を定める日のことで、原則、障害の原因となった傷病の初診日から1年6ヵ月を経過した日をいいますが、1年6ヵ月以内にその傷病が治った場合はその日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に陥った日を含む)をいいます。

障害厚生年金(厚生年金)

厚生年金に加入している間に、初診日のある病気などで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは、3級の障害厚生年金が支給されます。

なお、初診日から5年以内に治り(症状が固定する)、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

障害の程度とは

障害年金が支給される「障害の程度」については、障害等級(1級~3級)が定められています。

障害等級 障害の程度
1級 他人の介助を受けなければ、日常生活のことがほとんどできない状態。
活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が1級に相当します。
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、
労働によって収入を得ることができない状態。
活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
3級 日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方、
または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する方が3級に相当します。

心臓の病気による障害の程度は、呼吸困難、むくみなどの臨床症状をはじめ、X線(レントゲン)、心電図などの検査成績、日常生活の状態、治療および病状の経過などにより総合的に認定されます。
また、心臓移植や人工心臓の術後は1級、CRT(心臓再同期療法)の術後は2級に認定されますが(心臓ペースメーカー、ICD[植込み型除細動器]、または人工弁を装着した場合は、装着した日が障害認定日となります)、1年~2年経過観察したうえで症状が安定している場合、障害等級の見直しが行われます。

障害年金の
支給額について

支給される障害年金の額は、加入していた年金や障害の程度、配偶者の有無や子どもの数などによって異なり、また物価や賃金などの変動に応じて毎年見直しが行われます。

1級、2級の障害厚生年金を受けられる方は、同時に障害基礎年金(子の加算額を含む)も受けられます。

支給される
障害年金の年額(令和6年度)

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障害基礎年金(国民年金) 障害厚生年金(厚生年金)
1級障害 1,020,000円+子の加算額※2
(昭和31年4月1日以前に生まれた方 1,017,125円+子の加算額)
報酬比例の年金額※3×1.25

配偶者の加給年金額※4(234,800円)
2級障害 816,000円+子の加算額
(昭和31年4月1日以前に生まれた方 813,700円+子の加算額)
報酬比例の年金額

配偶者の加給年金額(234,800円)
3級障害 報酬比例の年金額
最低保障額 612,000円
(昭和31年4月1日以前に生まれた方 610,300円)
障害手当金(一時金) 報酬比例の年金額×2
最低保障額 1,224,000円
(昭和31年4月1日以前に生まれた方 1,220,600円)

※2 子の加算額
18歳到達年度末(3月31日)までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子がいるときに、2人まで1人につき234,800円、3人目以降1人につき78,300円が加算されます。

※3 報酬比例の年金額
年金額の計算の基礎となるもので、年金の加入期間や過去の報酬などに応じて決まります。そのため、障害厚生年金の年金額は人によって異なります。

※4 配偶者の加給年金額
65歳未満の配偶者がいる場合は、234,800円(令和6年度)が加算されて支給されます。

【ご注意】
配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合などの加入期間を除いた期間が40歳[女性の場合は35歳]以降15年から19年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。この場合、届出が必要となる場合がありますのでお近くの年金事務所にお問い合わせください。

障害年金を受けるには

障害年金の支給を受けるには、年金の支給申請の手続きが必要です。
まずは、日本年金機構や年金事務所、街角の年金相談センターなどに相談してみましょう。

申請する場合、お近くの年金事務所に年金請求書を提出していただき、日本年金機構で審査が行われます。支給が決定した方には日本年金機構から年金決定通知書と年金証書が送付され(請求書提出から通知書の送付まで約3ヵ月)、その後1ヵ月~2ヵ月で障害年金の支払いが開始されます。

【参考】
・内閣府大臣官房政府広報室.政府広報オンライン 障害年金. https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html
・日本年金機構. 障害年金の制度. https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/index.html

2024年8月作成